どうも!だいすけです。
僕もひげが濃く
外出するときはできるだけ青くならないように
極限まで剃ってから出かけます。
なので私自身にはひげに関するポリシーは皆無で
むしろ邪魔だなと思っていたのですが
世の中にはひげを生やす自由を訴える人もいるみたいですね。
そしてその判決が2019年9月6日についに出たので
今回の記事はひげの社会的な評価について
判例を元にして書いていこうと思います。
ひげを生やす自由をかけた裁判が行われるなんて想像もしていませんでしたよ。
ひげの社会的な評価が決定?!
大阪高裁で裁判長を務めた江口とし子裁判長はひげを生やす自由を
「憲法上の権利として保障されていると認めるに足りる事情は見当たらない」
としてひげが社会で広く肯定的に受け入れられているとまではいえないと判断しました。
ただだからといってむやみに労働者のひげを剃るように強制させたり
ひげを理由に社内での評価を下げるような行ためやルールについては
「合理的な制限とは認められない」とも裁判長は判断していました。
つまり運転士がひげをはやしていることは業務的に何も問題はないので
強制的にひげを剃るように促したり評価を下げたりするのはやり過ぎだ
という判決が出たのです。
高裁判決などによると、市交通局は2012年、橋下徹元市長が進めた市職員の服務規律の厳格化を受けて、男性職員がひげを生やすことを禁じる「身だしなみ基準」を制定。2人は上司からひげをそるよういわれたが従わず、13、14年度の人事評価は5段階で最低か、下から2番目だった。
運転士のひげ「人事評価減点は違法」 二審も大阪市敗訴 – ライブドアニュースから部分的に引用
ファッション界隈ではひげを肯定的なイメージにしていこうと
ひげが素敵な芸能人をまとめた記事を制作したりやコンテストを行ったりして
話題作りをしています。
ただ実際には2019年9月7日の現在においても
ひげが社会で広く肯定的に受け入れられているとまではいえないのが
リアルな世の中のひげに対する評価なのでしょうね。
ただこの判決内容だと
それじゃひげを生やしていて業務に差し支えがある仕事って何なんだ?
という声が聞こえてきそうですよね。
今私が思い付いたのは
衛生管理が厳しい食品関係の工場のライン作業などは
業務に差し支えがある仕事といってもいいと思います。
ただこの仕事も
業務を行う事自体にはひげが支障をきたすわけではないので
何とでもいいようが正直あるでしょうね。
サービス業に力を入れていく日本にとって
ひげを生やす自由のについての議論は
これからも付きまといそうな感じがします。
世間に認められているひげを持つ人は誰?
No.1 山田孝之(やまだたかゆき)
- 生年月日 1983年10月20日
- 出身地 鹿児島県
- 活動期間 1998年 – 現在(俳優 歌手)
No.2 竹野内豊(たけのうちゆたか)
- 生年月日 1971年1月2日
- 出生地 東京都
- 活動期間1994年 -(俳優)
No.3 金子ノブアキ(本名 金子信昭)
- 生年月日 1981年6月5日
- 出身地 東京都世田谷区下北沢
- 活動期間 俳優業1994年- ドラマー 1993年 –
ひげに対する世間の印象は?
ひげがあるのとないのとでは印象変わりますもんね✨
仕事柄伸ばせないですが笑輝(@galbacyd_)の2019年9月6日の呟きを引用
髭生やす予定のない男性は全員髭脱毛したらいいのに。清潔感あるし、爽やかな印象になるよ。毎朝剃らなくてよくなるよ。むしろなんでしないんだろう……
歯列矯正×婚活(@ffuko123)の2019年9月6の呟きを引用
またもうひとつ印象的だったのは「体毛」のこと。脛毛や髭などが濃いことが嫌だし、周りからも否定的に見られていそう、すぐにでも処理したいという方が多くいました。
ぼくらの非モテ研究会(@himotemotemote)の2019年9月1日の呟きを引用
まとめ
今回の記事をまとめると
ひげを生やす自由は
憲法上の権利として保障されていると認めるに足りる事情は見当たらないが
労働業務に差し支えが無ければむやみに制限させ労働の評価に影響させることは適切ではない。
になりました。
ぜひあなたのひげに対する思いを
コメント欄にぶつけて
スッキリさせていってくださいね。
いつもここまで読んでくださりありがとうございます!
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